〒279-0002 |
会社設立サービス対象エリアは、千葉県を中心に東京都・埼玉県・神奈川県となっています。 |
定款変更手続は以下のようになります。尚、定款の変更を必要とする会社が株式会社であったとしても、その設立登記の際に必要だった定款の認証は不要です。 |
定款変更必要性発生! |
▼
前定款変更箇所のチェック |
▼
株主総会での定款変更決議 |
▼
議事録作成 |
▼
変更登記 |
▼
議事録保存 |
従前の定款で変更の必要な部分を洗い出し、チェックすると共に、変更後定款の素案を作成します。 |
株主総会を招集するための通知をします。 |
原則として、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上とすること可能)の株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上(定款でこれを上回る割合にすること可能)の多数で決議されます。 |
原則として、総株主の半数以上が出席し、 |
上記、定款変更に関する株主総会の議事録を作成致します。 |
定款変更により、登記事項が変更された場合については、変更登記が必要になります。 |
原則として、作成された株主総会議事録は、本店に10年間、その謄本を支店に5年間備え置かなければなりません。ただし、定款の変更など特に重要な事項が記載されている議事録は、会社が存続する限り永久保存するのがよいでしょう。また、この際には、会社設立の際に作成した原始定款とセットで保存しておく必要が有ります。 |
代表社員としての就任を承諾する旨の書類です。日付は他の書類と照らし合わせ、前後関係に不備が無いよう注意します。押印は代表社員個人実印(法人が代表社員の場合は当該法人の代表者印)が必要です。また、その実印の証明として印鑑証明書を添付します。(定款作成前の事前準備で入手しておけば良い。) |
「払込を受けた金額」を記載した書類です。この書類には、先に調整しておいた会社代表社印(会社実印)で押印します。日付は他の書類と照らし合わせ、前後関係に不備が無いよう注意します。また、上記出資金払込が行われた預金通帳コピーを添付し、契印をします。 |