
会社は登記され、その財政状況・経営状況の把握が出来ますので、取引相手等の信用が得られます。
会社であれば出資者を募る事もできますし、融資を受ける際にも個人事業主と比べ有利と言えます。
個人事業主の場合、事業で生じた債務について事業主自身の全財産をもってその責任を負います(無限責任)が、株式会社の場合は、出資金以上の責任は負いません。
個人事業主が死亡し、相続人の息子が事業を引き継ぐ場合には先代が有していた許認可は殆ど息子には引き継がれません。一方、会社名義で取得した許認可については経営者が変わっも継続しますので、改めて取り直す必要はありません。
個人事業の経費の場合、個人用と事業用の区別が明確でないことから経費としての計上が限られる場合があります。一方、会社の場合であれば、個人と会社の区別が明確なので、個人事業で認められないものでも経費として計上することができるものがあります。(ex.退職金や生命保険など)
青色申告をした場合の欠損金の繰越が個人事業については3年間であるのに対し、会社組織では7年間となります。その他、所得税と法人税の違いによるメリットが生じる場合があります。
会社は定款記載の事業目的の範囲でのみでしか権利能力を持ちませんので、定款の記載にない事業を新たに設ける場合などには定款変更などの必要が生じてきます。また、決算広告などの義務も生じます。
会社を設立した場合、利益の有無にかかわらず、資本金額に応じて最低7万円の法人住民税・均等割の税負担が発生します。