
・東京都…江戸川区・江東区・千代田区・豊島区他、東京23区内全域に対応です。
・千葉県…浦安市・市川市・千葉市・船橋市 他、千葉県内全区域に対応です。
・埼玉県…さいたま市・川口市・越谷市・草加市・三郷市・吉川市・八潮市・蕨市・戸田市・
志木市・朝霞市・和光市及びその周辺地域
・茨城県…取手市・常総市・つくばみらい市・守谷市・龍ヶ崎市及びその周辺地域
*尚その他の地域に関しましてはご相談下さい。
当事務所に依頼されれば、19,000円お得!!
通常、株式会社を設立する場合には定款を作成し、その定款を公証役場において定款の認証を行います。そして定款を作成する場合4万円の収入印紙を定款に貼付することが義務付けられています。
しかし、平成14年に電子定款認証制度が始まりました。この制度を利用すれば、4万円の収入印紙の貼付が不要となります。
ただし、この制度を利用するに当たっては、数万~約10万円の必要経費がかかりますので、会社をいくつも設立する場合でない限り、費用倒れとなってしまいます。また、このシステムを導入するに当たっては特殊なパソコン設定が必要となり、時間もかかります。
当事務所では、「自分で株式会社を設立したいが、できれば電子定款認証制度は活用したい。」と考える方々に対して『電子定款認証サービス』を実施しています。お客様がパソコンソフト(ワード等)で作成された定款をPDF化し、電子署名を施した上で認証致します。これによって、ご自身で定款を認証される場合よりも安く定款認証を行うことが可能となります。